大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1916 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人荒井尚男、同長谷川修連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反を

いう点は、記録によれば、原判決が認定した被告人らの労働基準法違反の事実は起

訴状に訴因として掲げられていたものと認められるから、所論は前提を欠き、その

余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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